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令和8年10月1日からのカスハラ対策強化について

令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます。

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第33条第4項の規定に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働告示第51号。以下「指針」という。)が定められ、同条第5項において準用する同法第31条第5項の規定に基づき告示され、令和8年10月1日から適用されることになりました。

 本法改正による指針の内容について、別添リーフレットもご活用いただき、傘下の会員にご周知のほどどうぞよろしくお願いします。

 また、カスハラについては、業種・業態により様態が異なり被害の実態や業務の特性を踏まえた対応が必要になるかと存じますが、すでにマニュアルを作成されている業界もありますので、ご参考にしていただければと思います。

(農林水産省HP:飲食店におけるカスタマーハラスメント対策)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/kasuhara_taisaku.html

【概要】

(カスハラ防止のために事業主が講ずべき措置)

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備

・事後の迅速かつ適切な対応

・対応の実効性を確保するために必要なカスハラ防止のための措置

・そのほか併せて講ずべき措置

(セクハラ防止のために事業主が講ずべき措置)

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備

・事後の迅速かつ適切な対応

・そのほか併せて講ずべき措置

【リーフレット】

【参考URL】

(参考①)令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

・厚生労働省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

・改正法の概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf

(参考②)事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

・厚生労働省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

・指針全文:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

カスハラ1

カスハラ2

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