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「賠償責任補償共済」エステの補償について

平成27年9月14日

 

理 事 各位

 神奈川県理容生活衛生同業組合

理 事 長 船津博司

共済部長 田中光男

 

「賠償責任補償共済」エステの補償について

 

賠償責任補償共済はエステ業務に対しても補償しておりますが、5共済パンフレットの中でご案内のとおり、以下の場合には補償の対象となりませんのでご承知おきください。

・連合会が定める所定の研修を終了していない者が行うBBエステ業務に起因する事故

・BBエステの結果を保証することにより加重された損害賠償責任

・脱毛行為(BBエステ)に起因する事故

 

 

 

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